損害賠償請求

最高裁判所 第二小法廷/昭和44年1月31日/昭和43(オ)801/棄却

ひとことで言うと

損害賠償請求事件について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持されることになった。

判決のポイント

上告棄却により、原審判決が確定した。本件では損害賠償請求の可否について最高裁が上告受理の必要性を認めなかった。

個別意見

裁判官色川幸太郎は反対意見を述べた。その論旨については判決文の記載のみでは具体的内容が明示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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