損害賠償請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和45年4月21日/昭和44(オ)479/棄却
ひとことで言うと
原動機付自転車の事故で被害者が死亡した事件で、最高裁は使用者の賠償責任を認め、原審判決を支持した。被害者の相続人が慰謝料請求権を相続でき、訴訟追行のための弁護士費用も損害賠償の対象となることを確認した。
判決のポイント
使用者責任は被用者の責任と不真正連帯にあり、別々に成立する。不法行為による慰謝料請求権は被害者死亡により相続人に承継される。弁護士費用のうち相当と認められる額は損害賠償の対象となり、実際の支払いがなされていなくても対象に含まれる。
個別意見
裁判官田中二郎および松本正雄の反対意見があるが、判決文では其の内容は具体的に示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
- 反対意見:松本正雄
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