請求異議

最高裁判所 第一小法廷/昭和49年10月24日/昭和47(オ)590/

ひとことで言うと

建物収去土地明渡事件の強制執行排除を求める請求について、最高裁は原判決を破棄し第一審判決を取り消した。上告人の訴は却下され、強制執行の排除請求は認められなかった。

判決のポイント

請求異議事件において、執行力ある判決に基づく強制執行の排除を求める訴えの適法性および訴訟要件が争点であり、最高裁は当該訴えを却下した。

個別意見

裁判官大隅健一郎は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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