懲戒処分取消
最高裁判所 第三小法廷/昭和62年3月20日/昭和57(行ツ)179/棄却
ひとことで言うと
国有林野事業の職員が公共企業体等労働関係法で禁止された争議行為を行い懲戒処分を受けた事件で、最高裁は当該規定の合憲性と懲戒処分の適法性を認め、上告を棄却した。
判決のポイント
公労法17条1項による争議行為禁止規定の合憲性と、違法な争議行為に参加した公務員に対する懲戒処分の適法性が争点。最高裁は先例に基づき両者を認め、集団的行動への参加者も個別に懲戒責任を免れないとした。
個別意見
裁判官坂上壽夫が反対意見を述べた。詳細な論旨は判例文に記載されていないため、具体的内容は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
- 反対意見:坂上壽夫
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