配当異議等
最高裁判所 第二小法廷/昭和62年7月10日/昭和58(オ)735/棄却
ひとことで言うと
破産者が同族会社のための連帯保証と根抵当権設定を行った場合、破産者が経済的利益を受けない限り破産法72条5号の無償行為に当たるとした。最高裁は、破産者が実質的経営者であっても破産手続は個人の総財産管理が目的であり、この事情は無償性判断を別異に扱う根拠にならないと判示し上告を棄却した。
判決のポイント
破産法72条5号の無償行為の成否は、受益者や求償権の有無ではなく、破産者が経済的対価を受けたかで判断される。破産者が同族会社の実質的経営者であっても、その個人破産手続では当該会社との別個性と個人財産管理の目的に照らし、この事情は無償性判断を別異に扱う根拠とならない。
個別意見
裁判官島谷六郎と裁判官林藤之輔が反対意見を述べたが、判決文では反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
- 反対意見:林藤之輔
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