貸金

最高裁判所 第二小法廷/昭和62年7月17日/昭和60(オ)726/棄却

ひとことで言うと

貸金事件で、口頭弁論調書の作成・更正方法が争われた。最高裁は、調書が成立後に記載誤りがあった場合、原調書とは別に更正調書を作成するか原調書の欄外に更正箇所を明記して是正する必要があるとして、上告を棄却した。

判決のポイント

口頭弁論調書は民訴法147条により弁論の方式に関する唯一の証明手段であり、その真実性・正確性が法律上強く要請される。調書成立後の誤りについては、更正であることと内容を明示した上での是正措置が必須とされる。

個別意見

裁判官島谷六郎の補足意見があるが、本文抜粋では内容が記載されていないため、その論旨は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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