損害賠償

最高裁判所 第二小法廷/昭和62年10月30日/昭和62(行ツ)40/棄却

ひとことで言うと

国会議員選挙の執行経費について、地方自治体が国庫負担額を超えて支出した費用が地方財政再建促進特別措置法の「負担金」に該当するかが争われた。最高裁は、法律で具体的に国庫負担が保障されている限り、基準額以上の支出が直ちに負担金に該当するとは言えないとして、地方自治体の支出を適法と判断し上告を棄却した。

判決のポイント

国会議員選挙執行経費について、地方財政法18条及び関連法律が国庫負担の基準を具体的に定めている場合、その基準額以上の支出をもって地方財政再建促進特別措置法24条2項の「負担金」に該当するとは言えないという法律解釈が示された。

個別意見

裁判官香川保一は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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