建物明渡、地位確認
最高裁判所 第一小法廷/平成5年11月25日/平成2(オ)508/破棄自判
ひとことで言うと
建物明渡と地位確認を求める訴訟について、最高裁は原判決を破棄し、上告人と被上告人の両訴えを却下した。本件は訴訟要件に関する問題であり、双方の請求は不適法と判断された。
判決のポイント
本件は訴訟要件の欠缺を理由とする却下事件であり、請求の適法性に関する判断が争点となった。最高裁は第一審判決の却下判断を是認し、原審の違法を正した。
個別意見
裁判官味村治と裁判官三好達は反対意見を表明した。両者は多数意見の訴えの却下判断に異を唱えたが、判決文には具体的な論旨の詳細は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:味村治
- 反対意見:三好達
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