選挙無効
最高裁判所 大法廷/平成5年1月20日/平成3(行ツ)184/破棄自判
ひとことで言うと
衆議院議員選挙の議員定数配分が投票価値の平等に反して違憲であるとして選挙無効を求めた訴訟で、最高裁大法廷は被上告人の請求を棄却した。国会が定めた選挙制度は、投票価値の平等と他の政策的目的の調和の中で判断され、定数配分の合憲性は国会の裁量権の合理的行使であるかで決するとした。
判決のポイント
投票価値の平等は憲法14条で要求されるが、選挙制度の具体的決定は国会の裁量に委ねられており、議員定数配分の合憲性は国会の裁量権の行使が合理性を有するか否かで判断される。行政区画や人口動態など複数の政策的要素との調和が考慮される。
個別意見
裁判官橋元四郎平、中島敏次郎、佐藤庄市郎、木崎良平、小野幹雄が反対意見を述べた。また裁判官園部逸夫及び味村治が個別意見を述べた。具体的な論旨は判決文抜粋に記載なし。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:園部逸夫
- 意見:味村治
- 反対意見:橋元四郎平
- 反対意見:中島敏次郎
- 反対意見:佐藤庄市郎
- 反対意見:木崎良平
- 反対意見:小野幹雄
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