債務不存在確認請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和40年7月20日/昭和37(オ)743/
ひとことで言うと
国税当局が債務者の債権を差し押さえた場合、第三債務者が差押前に取得した反対債権を有するとき、あらかじめ両当事者間で合意していた相殺特約に基づく相殺は、反対債権の弁済期が被差押債権より先に到来する場合に限り、差押債権者に対抗できると最高裁が判断した。
判決のポイント
相殺予約が差押債権者に対抗できるのは、自働債権の弁済期が受働債権のそれと同時または以前に到来する場合に限定される。逆に自働債権の弁済期が受働債権より後の場合は、旧国税徴収法下においても相殺を対抗できない。
個別意見
裁判官石坂修一は、被上告人組合と訴外Hとの間における本件相殺に関する特約を無効と解する旨の意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横田正俊
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