不当労働行為救済命令取消請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和52年5月2日/昭和50(行ツ)30/棄却
ひとことで言うと
不当労働行為による解雇からの原職復帰までの間の賃金(バックペイ)計算において、解雇者が他で得た中間収入をどう扱うかが争点。最高裁は、個人的被害救済の観点と労使関係秩序回復の観点を両方考慮した上で、本件では中間収入を控除すべきだと判断し、控除しなかった労働委員会命令を違法と認めた原判決を支持した。
判決のポイント
労働委員会による不当労働行為救済命令におけるバックペイ算定時、中間収入の控除は、被害者の個人的経済的救済と労使関係秩序回復という二つの観点から合理的裁量により判断されるべきであり、一方の観点のみの考慮や合理性欠如は裁量権超越に該当することを判示した。
個別意見
裁判官本林讓の反対意見があるが、判決文には反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:本林讓
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