建物収去土地明渡請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和52年3月31日/昭和51(オ)498/棄却
ひとことで言うと
土地の一部を含む建物を建築・所有していた被上告人が、その土地の所有を主張する上告人に対し建物収去・土地明渡を求められた事件で、最高裁は被上告人が土地を時効取得したと認めた原審判断を是認し、上告を棄却した。
判決のポイント
時効取得における占有開始時の無過失について、時効援用者(被上告人)に立証責任があるとされ、本件ではその無過失が認定された。相隣接する土地の境界について、長年にわたり紛争がなく、隣地所有者も当該境界を前提として利用していた事実が無過失判断の重要な根拠とされている。
個別意見
裁判官岸盛一の反対意見あり。詳細は判決文抄録では記載されていないため、具体的な論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:岸盛一
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