雇用関係存在確認
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年4月9日/昭和53(オ)414/棄却
ひとことで言うと
国有鉄道職員の免職処分が有効であるかが争われた事件。最高裁は、公共企業体労働関係法の規定は憲法違反ではなく、原審が認定した事実のもとで免職は懲戒権の濫用にあたらないとした原審判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
公共企業体等労働関係法17条1項の憲法28条適合性と、日本国有鉄道法31条に基づく懲戒処分としての免職が懲戒権の濫用に該当するかが争点。最高裁は法律規定の合憲性を前提に、原審の認定事実のもとで懲戒権濫用を否定した。
個別意見
補足意見(裁判官団藤重光、同中村治朗)があるが、本文に具体的内容の記載がないため、反対意見の詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
- 補足意見:中村治朗
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。