請求異議
最高裁判所 第三小法廷/昭和56年3月24日/昭和54(オ)799/棄却
ひとことで言うと
公正証書の作成にあたり、債務者本人でない代理人が公証人に対して本人と称して嘱託し署名した場合、その証書は公正の効力を失い債務名義としての効力がないとした先例を適用し、さらに代理人の代理人が同様に不正に嘱託・署名した場合についても同じ結論が適用されるとして、最高裁は原判決を支持した。
判決のポイント
公正証書の効力は、嘱託人が本人であることと署名者の同一性を前提とする。本人以外による代理嘱託・署名は公正の効力を失わせ、多段階の代理を経た場合についても同様に適用される。
個別意見
裁判官横井大三の反対意見があるが、その具体的な論旨は判文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横井大三
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