源泉徴収納付義務告知処分取消等

最高裁判所 第三小法廷/昭和58年12月6日/昭和54(行ツ)35/破棄差戻

ひとことで言うと

会社更生中に導入した勤続10年定年制に基づく退職金が、所得税法上の退職所得に該当するかが争われた事件。最高裁は、原審の認定判断に経験則違反や法令解釈の誤りがある可能性があるとして、原判決を破棄して大阪高等裁判所に差し戻した。

判決のポイント

勤続10年定年制に基づく金銭給付が所得税法上の退職所得に該当するかの認定判断について、原審の採証法則・経験則違反及び法令解釈適用の誤りが判決に影響を及ぼす明らかな法令違背にあたるとされた。

個別意見

裁判官横井大三の反対意見あり(内容は判例本文に記載不完全のため詳細不明)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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