懲戒処分無効確認
最高裁判所 第三小法廷/昭和58年11月1日/昭和55(オ)617/棄却
ひとことで言うと
工場内で政治ビラを無許可配布した従業員に対する懲戒処分の有効性が争われた事件。最高裁は、ビラ配布が工場秩序を乱すおそれのない特別の事情に該当するとして、就業規則違反には当たらないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
工場内のビラ配布規制は秩序維持を目的とする規定であり、形式的違反があっても、配布態様・目的・内容に照らし工場秩序を乱すおそれがない特別の事情がある場合は規定違反とならないと解釈される。
個別意見
裁判官横井大三の反対意見があるが、本文抜粋に意見内容の詳細記載がないため、具体的論旨は特定できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横井大三
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