関税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和37年12月19日/昭和25(あ)3475/破棄自判

ひとことで言うと

関税法違反に問われた被告人について、最高裁大法廷は被告人以外の第三者所有物を没収することは憲法31条・28条に違反すると判示し、原審判決の没収・追徴部分を破棄した上で、懲役1年の刑を言い渡した。

判決のポイント

被告人以外の第三者所有物を没収する場合、所有者に対して告知・弁解・防禦の機会を与えることなく没収することは、憲法31条(適正手続)及び28条(財産権)に違反して許されないと解釈される。

個別意見

裁判官下飯坂潤夫、高木常七、石坂修一、山田作之助が反対または少数意見を述べた。具体的な論旨は判文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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