関税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和37年12月12日/昭和27(あ)6584/破棄自判

ひとことで言うと

関税法違反事件で、最高裁は原判決を破棄し、被告人Aに懲役8月、被告人B・Cに懲役6月、被告人D・Eに懲役4月をそれぞれ宣告した。すべての被告人について刑の執行猶予(3年)を認めた。

判決のポイント

関税法違反事件における被告人らの刑罰の量定について、最高裁が原判決を破棄自判により変更した。各被告人の責任程度に応じた刑期設定と執行猶予の判断が示された。

個別意見

裁判官下飯坂潤夫は反対意見を述べた。その具体的な論旨は判決文抽出部分に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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