外国人登録令違反、関税法違反
最高裁判所 大法廷/昭和37年12月12日/昭和28(あ)1294/破棄自判
ひとことで言うと
外国人登録令違反と関税法違反に問われた被告人について、最高裁大法廷は第三者が所有する物件の没収を認める判決を下した。被告人所有の貨物については関税法の規定に基づき没収することとした。
判決のポイント
関税法附則第13項の旧関税法83条1項に基づく没収について、被告人所有の貨物は違法行為に係る貨物として没収対象となることを確認した。同時に第三者所有物の没収については憲法的制限を課した。
個別意見
裁判官下飯坂潤夫らは、第三者所有物の没収を違憲とする多数意見に反対意見を述べた。下飯坂裁判官は、第三者所有物についても没収を認める立場を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:下飯坂潤夫
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