詐欺、公益事業令違反
最高裁判所 第一小法廷/昭和29年12月16日/昭和28(あ)1530/
ひとことで言うと
詐欺事件において、最高裁は原判決及び第一審判決を破棄し、公益事業令違反の点については免訴と判断した。被告人に対して懲役5月の判決を言い渡すとともに、押収物を被害者に還付することを決定した。
判決のポイント
公益事業令違反の訴因について、最高裁が免訴判断を下したことは、訴因としての適格性や法律適用上の問題が存在したことを示唆している。詐欺罪の成立については有罪と判断され、刑罰及び損害賠償的性質の還付が命じられている。
個別意見
裁判官斎藤悠輔が反対意見を提示したが、その具体的な論旨は判例情報の本文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:斎藤悠輔
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