関税法違反
最高裁判所 大法廷/昭和37年12月12日/昭和28(あ)4660/破棄自判
ひとことで言うと
関税法違反事件で、最高裁判所は被告人A・B・C・Dに対し懲役刑を言い渡し、違法な貨物は没収する判決を下した。原審の判断を破棄し、より厳格な処罰を行った。
判決のポイント
関税法違反行為の成立と刑罰の適切な水準が争点であり、最高裁は原審よりも厳格な量刑が相当と判断して破棄自判を行った。
個別意見
裁判官下飯坂潤夫は反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:下飯坂潤夫
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