関税法違反
最高裁判所 大法廷/昭和38年1月30日/昭和28(あ)649/破棄自判
ひとことで言うと
関税法違反事件で、最高裁は第三者所有の船舶と貨物を被告人に没収することは憲法31条・29条に違反するとして、原判決を破棄した。被告人の行為自体は有罪と判断し、懲役8月に処した。
判決のポイント
旧関税法83条1項による没収が、第三者所有物に及ぶ場合、憲法31条(適正手続)および29条(財産権)に違反し許されないとの判断。被告人の犯罪事実と没収対象物の所有者が異なる場合の没収の限界を示した。
個別意見
裁判官下飯坂潤夫、高木常七、石坂修一、山田作之助が反対または少数意見を述べた。具体的な反対論旨は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:下飯坂潤夫
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