関税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和37年12月12日/昭和29(あ)3098/破棄自判

ひとことで言うと

関税法違反に問われた被告人について、最高裁大法廷は原判決と第一審判決を破棄し、懲役6月の判決を言い渡した。被告人は第一審の未決勾留30日をこの刑期に算入される。

判決のポイント

関税法違反事件における最高裁大法廷の判断として、原審判決を破棄し自らが懲役6月の刑を言い渡した事件。下級審との判断の相違が最高裁で覆された。

個別意見

裁判官下飯坂潤夫が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の要点には記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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