損害賠償請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成14年9月24日/平成10(オ)1046/棄却
ひとことで言うと
末期がん患者への診断告知がなされなかったことによる慰謝料請求事件。最高裁は上告を棄却し、原審の判断を是認した。
判決のポイント
医師の診断告知義務と患者・相続人への慰謝料請求権の成立要件が争われた。患者本人および家族が末期がんの事実を知りえなかったことによる精神的損害の法的評価が焦点。
個別意見
裁判官上田豊三の反対意見が記載されているが、本文抜粋では反対意見の具体的内容が示されていないため、その論旨は確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:上田豊三
裁判体:金谷利廣(裁判長)、奥田昌道、濱田邦夫、上田豊三
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