損害賠償
最高裁判所 第一小法廷/平成10年9月10日/平成5(オ)1211/
ひとことで言うと
損害賠償事件について、最高裁判所第一小法廷は主文のとおり判決した。判示第二の三の部分につき裁判官藤井正雄の反対意見があったが、その他の裁判官は全員一致の意見であった。
判決のポイント
判示第二の三の法的判断について、裁判官藤井正雄が反対意見を提出したが、多数意見で判断が示された。
個別意見
裁判官藤井正雄は判示第二の三の部分について反対意見を述べた。ただし、その具体的な論旨は提供された文書に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:藤井正雄
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。