不当労働行為救済命令取消

最高裁判所 第二小法廷/平成7年4月14日/平成5(行ツ)141/

ひとことで言うと

不当労働行為の救済命令をめぐる行政訴訟で、最高裁は原審の判断を部分的に破棄した。別紙に記載された救済命令の一部を取り消すと判断し、訴訟費用を案分した。

判決のポイント

不当労働行為救済命令の有効性が争点であり、最高裁は当該救済命令の一部について違法または不当として取消しを認める一方、その余の上告は棄却した。行政処分の違法判断においても全面的ではなく限定的な取消となっている。

個別意見

裁判官大西勝也が反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文に記載されていないが、多数意見の取消判断に異議を唱えた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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