農地対価不服
最高裁判所 第一小法廷/昭和32年12月26日/昭和24(オ)227/棄却
ひとことで言うと
農地の買収対価が相当であるかが争われた事件。最高裁は、原審が公定価格(賃貸価格に48を乗じた額)を最高額として、当該農地の特殊事情を考慮して対価を決定したことは適切であり、上告人の主張する異なる判断基準は採用できないとして上告を棄却した。
判決のポイント
農地買収対価の決定において、公定価格を上限とした上で、個別農地の特有な特徴や状況を斟酌して妥当な額を決定する方法が適切であり、異なる基準(標準価格との中間値)による主張は認められないと判示した。
個別意見
裁判官斎藤悠輔の補足意見がある旨の記載があるが、その具体的内容は本文に示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:斎藤悠輔
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