行政処分取消請求
最高裁判所 大法廷/昭和32年7月17日/昭和29(オ)967/棄却
ひとことで言うと
農地改革に基づく農地買収計画において、上告人の山林・宅地が違法に買収対象に含められたとして取消を求めた事件で、最高裁は農業委員会の手続に違法性を認める証拠がないこと、および買収対価が憲法29条の正当な補償に該当することを理由に上告を棄却した。
判決のポイント
農地買収計画の適法性と買収対価の憲法適合性が争点。最高裁は、農業委員会の協議・異議申立に関する事実認定は原審の判断が正当であること、および自作農創設特別措置法6条に基づく買収対価は憲法29条3項の「正当な補償」に該当することを確認した。
個別意見
裁判官真野毅、斎藤悠輔、河村大助の3名が反対意見を述べたが、その具体的内容は判文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:真野毅
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。