貸金請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和40年2月18日/昭和36(オ)1089/破棄差戻

ひとことで言うと

借金の利息が法定上限を超える場合、債務者が任意に支払った超過分は自動的に元本に充当されるべきとの最高裁判断が示された。原審の判断に利息制限法解釈の誤りがあるとして破棄し、充当関係を改めて審理するため札幌高裁に差し戻した。

判決のポイント

利息制限法所定の制限を超える金銭消費貸借上の利息・損害金を債務者が任意に支払った場合、その超過部分は民法491条により当然に残存元本に充当されるものと解するべきであり、これと反対の見解に立つ原判決は利息制限法解釈を誤ったもの。

個別意見

裁判官入江俊郎は反対意見を述べ、制限を超える金員は当然に残存元本に充当されるべきではないと考える。その論拠は前記大法廷判決における自らの反対意見に同じとし、原判決は正当であり上告は棄却されるべきと主張した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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