文書提出命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成22年4月12日/平成21(行フ)3/破棄自判
ひとことで言うと
民事訴訟で文書提出を求められた場合、その文書が「専ら文書所有者の利用に供する文書」に該当するかが争点となった。最高裁は、特段の事情がない本件の文書はこれに該当するとして、文書提出命令の申立てを却下した原々決定を支持した。
判決のポイント
民訴法220条4号ニの『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』の該当性について、特段の事情がない場合は文書提出義務が生じないことを確認した。原審が文書提出命令を発令した判断は法令違反として破棄された。
個別意見
裁判官須藤正彦は反対意見を述べたが、具体的な論旨は判決文の提供部分に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:須藤正彦
裁判体:千葉勝美(裁判長)、古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。