殺人,現住建造物等放火被告事件
最高裁判所 第三小法廷/平成22年4月27日/平成19(あ)80/破棄差戻
ひとことで言うと
妻と幼い子を殺害し放火したとして無期懲役に処せられた被告人の事件について、最高裁は原判決と一審判決を破棄し、大阪地方裁判所に差し戻した。間接証拠のみで有罪とした判断に、証拠構造の再検討が必要と判断した。
判決のポイント
刑訴法411条1号・3号に基づき、間接証拠のみによる有罪認定について、その構造と相互補強性の検証に不十分さがあり破棄事由に該当することが判示された。
個別意見
裁判官堀籠幸男は反対意見を述べたが、本文では詳細が示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤田宙靖
- 補足意見:田原睦夫
- 補足意見:近藤崇晴
- 意見:那須弘平
- 反対意見:堀籠幸男
裁判体:藤田宙靖(裁判長)、堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴
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