殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

最高裁判所 第三小法廷/平成19年6月19日/平成16(あ)455/棄却

ひとことで言うと

中国人留学生が交際を断られた女性の夫を殺害し、女性の殺害も図った事件。最高裁は被告人の上告を棄却し、殺人罪と銃砲刀剣類所持等取締法違反の有罪判決を確定させた。

判決のポイント

殺人罪の成立及び銃砲刀剣類所持等取締法違反の法的成立要件が争点と考えられるが、最高裁は上告を棄却し原判決を支持した。

個別意見

裁判官那須弘平の補足意見が記載されているが、判例情報からは反対意見の具体的内容は提示されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:藤田宙靖(裁判長)、上田豊三、堀籠幸男、那須弘平、田原睦夫

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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