道路交通法違反被告事件
最高裁判所 第三小法廷/平成21年7月14日/平成21(さ)1/破棄自判
ひとことで言うと
道路交通法違反事件で、被告人の危険防止措置義務違反と報告義務違反という2つの罪に対し、最高裁が原審の略式命令を破棄して更に判決した。1個の行為が2つの罪名に該当する場合として、重い危険防止措置義務違反の罪で処断し、罰金10万円を言い渡した。
判決のポイント
1個の行為が複数の罪名に触れる場合の処断方法について、刑法54条1項及び10条に基づき、重い危険防止措置義務違反の罪で処断することを確認した。並行する複数の法令違反行為の法的評価に関する基本原則を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:堀籠幸男
裁判体:堀籠幸男(裁判長)、藤田宙靖、那須弘平、田原睦夫、近藤崇晴
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