器物損壊,住居侵入,殺人未遂,傷害被告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成21年9月25日/平成19(あ)2292/破棄差戻
ひとことで言うと
暴力団組員による殺人未遂事件で、共犯者Eが供述を翻して被告人の関与を主張したため、被告人が後から起訴された。最高裁は事実認定に誤りがある可能性があるとして、原判決を破棄し福岡高裁に差し戻した。
判決のポイント
共犯者の供述翻を唯一の根拠とする事実認定が、刑訴法411条1号・3号の破棄事由に該当するかが問題。原判決が十分な補強証拠なく被告人の実行を認定したことについて、職権調査により破棄の必要性が認められた。
個別意見
裁判官古田佑紀の反対意見がある。内容の詳細は提供されたテキストに記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:今井功
- 反対意見:古田佑紀
裁判体:今井功(裁判長)、中川了滋、古田佑紀、竹内行夫
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