あっせん収賄,受託収賄,議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反,政治資金規正法違反被告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成22年9月7日/平成20(あ)738/棄却
ひとことで言うと
北海道開発庁長官であった被告人が、建設会社からの請託を受けて港湾工事の受注便宜を図ったあっせん収賄罪について、最高裁は上告を棄却し、原判決を維持した。職権判断された受託収賄罪の成否では、長官が予算実施計画策定権に基づき港湾部長を指導できる地位にあったことが確認された。
判決のポイント
予算実施計画作製事務を統括する権限を有する行政官が、当該事務に関する職員指導権限に基づき、特定業者の受注便宜を図る請託に応じた場合、受託収賄罪の「職務に関して」の要件を充たす。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:金築誠志
裁判体:金築誠志(裁判長)、宮川光治、櫻井龍子、横田尤孝、白木勇
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