強制わいせつ被告事件

最高裁判所 第一小法廷/平成22年7月26日/平成20(あ)333/棄却

ひとことで言うと

電車内での強制わいせつ事件で、目撃者が犯人を特定して被告人を引き渡した事案。最高裁は、目撃者の供述に不自然な点がなく信用性が高いと判断し、被告人の犯人性に関する原審の認定に誤りはないとして上告を棄却した。

判決のポイント

刑事事件における目撃者証言の信用性判断について、供述内容の一連の整合性、供述者の利害関係の有無、不自然な点の有無を総合的に評価し、高い信用性を認めた場合、第一審認定事実を維持した原判決の判断に誤りなしと判断した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:宮川光治(裁判長)、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝、白木勇

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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