損害賠償請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成23年6月6日/平成22(オ)951/棄却
ひとことで言うと
都立高校の教職員が国歌斉唱時の起立命令に従わず、その後の非常勤採用選考で不合格とされたことについて、最高裁は上告を棄却した。校長の起立斉唱職務命令および不合格処分は適法と判断された。
判決のポイント
憲法19条の思想良心の自由と職務命令の合憲性、および職務命令違反に基づく採用選考での不合格処分の違法性が争われた。最高裁は職務命令および不合格処分が適法と判断した。
個別意見
裁判官宮川光治は反対意見を述べた。詳細は判決文本文に記載されているが、要約内では具体的論旨は判例情報に含まれていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:金築誠志
- 反対意見:宮川光治
裁判体:白木勇(裁判長)、宮川光治、櫻井龍子、金築誠志、横田尤孝
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