一級建築士免許取消処分等取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成23年6月7日/平成21(行ヒ)91/破棄自判
ひとことで言うと
一級建築士免許取消処分が行政手続法の理由提示要件を欠いていたとして違法と判断された事件。最高裁は、処分基準の適用関係を理由として示していない処分は適法な理由提示とは言えないとして、取消処分と登録取消処分の両方を取り消した。
判決のポイント
行政手続法14条1項の理由提示要件は、抽象的な処分基準を示すだけでなく、具体的にどの基準が適用されたのかを明示することが必要であり、これを欠いた処分は違法である。
個別意見
裁判官那須弘平及び同岡部喜代子の反対意見がある。詳細は記載されていないが、少数意見として異なる法的判断を提示している。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
- 反対意見:那須弘平
裁判体:岡部喜代子(裁判長)、那須弘平、田原睦夫、大谷剛彦、寺田逸郎
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