戒告処分取消請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成23年6月21日/平成22(行ツ)372/棄却
ひとことで言うと
広島県の公立学校教職員らが卒業式・入学式での国歌斉唱時の起立を命じる校長の職務命令に従わず戒告処分を受けた事件で、最高裁は職務命令は憲法19条に違反しないとして、処分取消請求を棄却した。
判決のポイント
公立学校における国旗国歌に関する職務命令の合憲性が争点。最高裁は、制定法上の根拠がなくても、学校教育の場における秩序維持のための職務命令として、憲法19条(思想及び良心の自由)に違反しないと判断した。
個別意見
田原睦夫裁判官は反対意見を述べた。内容の詳細は判例情報から特定されていないが、反対意見の存在が明記されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:那須弘平
- 補足意見:岡部喜代子
- 補足意見:大谷剛彦
- 反対意見:田原睦夫
裁判体:大谷剛彦(裁判長)、那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、寺田逸郎
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