威力業務妨害被告事件
最高裁判所 第一小法廷/平成23年7月7日/平成20(あ)1132/棄却
ひとことで言うと
東京都立高校の卒業式で、元教諭の被告人が国歌斉唱時の起立強制に抗議し、保護者に大声で呼びかけて式典の進行を妨害した行為について、最高裁は威力業務妨害罪の成立を認め、表現の自由を盾とした上告を棄却した。式典会場での無断な大声による行為は、粗野な言動であり、表現の自由の保護範囲を超えるとの判断である。
判決のポイント
式典会場における主催者に無断での大声による呼びかけと怒号は、表現の自由(憲法21条1項)として保護されない粗野な言動であり、威力業務妨害罪(刑法234条)を構成する。表現の自由は、他人の正当な業務遂行を著しく妨害する行為まで保護しない。
個別意見
裁判官宮川光治が補足意見を述べているが、判決文抜粋には意見の内容が記載されていないため詳細は不明。上告は全員一致で棄却されている。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:宮川光治
裁判体:櫻井龍子(裁判長)、宮川光治、金築誠志、横田尤孝、白木勇
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