保証金返還請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成23年7月12日/平成22(受)676/

ひとことで言うと

保証金返還請求事件で、最高裁は原審判決を一部変更し、上告人が被上告人に対し4万4078円及びこれに対する平成20年7月8日からの遅延損害金を支払うべきと判断した。訴訟費用は上告人が5分の1を負担する。

判決のポイント

保証金返還請求において、原審の判断の一部を是正し、返還すべき金額と遅延損害金(法定利率年5分)の発生時期を確定した。

個別意見

裁判官岡部喜代子は反対意見を述べた。補足意見として、裁判官田原睦夫及び寺田逸郎が各々の見解を示した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:田原睦夫(裁判長)、那須弘平、岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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