詐欺,窃盗,有印私文書偽造,同行使,殺人,死体遺棄被告事件
最高裁判所 第三小法廷/平成23年6月7日/平成19(あ)2275/棄却
ひとことで言うと
養父を殺害して保険金を詐取し、その後妻も殺害して死体遺棄した被告人の事件で、最高裁は原審の有罪判決を支持し上告を棄却した。弁護人と被告人の上告理由は刑訴法405条の上告理由に該当しないと判断された。
判決のポイント
事実誤認と量刑不当を主張する上告が、刑訴法405条の上告理由に当たらないと判断された。量刑上、利欲性の高い動機、計画性の高い態様、2名の生命侵害の重大性が重視された。
個別意見
裁判官田原睦夫の補足意見が付記されているが、本文抜粋では内容が明記されていないため、その論旨は確認できない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
裁判体:大谷剛彦(裁判長)、那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、寺田逸郎
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