健康保険受給権確認請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成23年10月25日/平成22(行ツ)19/棄却
ひとことで言うと
腎臓がんの患者が保険診療(インターフェロン療法)と自由診療(LAK療法)を併用する混合診療を受けた場合、保険診療相当部分について健康保険給付を受けられるかが争われた。最高裁は、厚生労働省の「混合診療を受けた場合は保険診療部分も給付対象外」とする解釈は健康保険法上妥当だとして、患者の上告を棄却した。
判決のポイント
混合診療(保険診療と自由診療の併用)における保険給付の可否について、健康保険法86条に基づく特定療養費・保険外併用療養費の支給要件に該当しない場合、保険診療相当部分も保険給付の対象外とする厚生労働省解釈の適法性が争点。最高裁は当該解釈が健康保険法の許容範囲内であると判示した。
個別意見
裁判官田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎から補足意見または意見が提出されているが、これらが多数意見に反対する内容であるかは判決文抜粋からは明確でない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
- 補足意見:岡部喜代子
- 補足意見:大谷剛彦
- 意見:寺田逸郎
裁判体:大谷剛彦(裁判長)、那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、寺田逸郎
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