現住建造物等放火被告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成24年2月29日/平成23(あ)775/棄却
ひとことで言うと
ガス自殺を図った被告人が引火・爆発させて現住建造物放火罪に問われた事件で、最高裁は原判決が訴因変更手続なしに点火方法を特定せずに認定したことについて、被告人に不意打ちを与えず判決が訴因と比べて不利益でない場合には違法ではないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
訴因と異なる実行行為の認定は原則として訴因変更手続を要するが、被告人の防御の具体的状況等に照らし被告人に不意打ちを与えず、判決事実が訴因と比べて被告人にとってより不利益でない場合は例外的に訴因変更手続なしでも認定可能とする点が法的争点。
個別意見
裁判官千葉勝美が反対意見を述べたが、判例情報に反対意見の具体的内容が記載されていないため詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:千葉勝美
裁判体:竹内行夫(裁判長)、古田佑紀、須藤正彦、千葉勝美
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