損害賠償請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成24年3月13日/平成22(受)755/
ひとことで言うと
上場企業が連結決算で約50億円の黒字と虚偽記載した有価証券報告書により損害を被ったとして,株式購入者が金融商品取引法21条の2に基づき損害賠償を請求した事件で,最高裁は被上告人Xに対して約1億7854万円の支払いと遅延損害金の支払いを命じた。
判決のポイント
金融商品取引法21条の2に基づく損害賠償請求において,有価証券報告書の重要な虚偽記載により投資家が被った損害の認定と賠償額の決定が争点となった。
個別意見
裁判官岡部喜代子は判示5の内容について反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:田原睦夫
- 補足意見:寺田逸郎
- 反対意見:岡部喜代子
裁判体:大谷剛彦(裁判長)、那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、寺田逸郎
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