生命保険契約存在確認請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成24年3月16日/平成22(受)332/破棄差戻

ひとことで言うと

生命保険契約の失効を定めた約款条項が消費者契約法10条に違反するかが争われた事件で、最高裁は原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。保険料の払込みがない場合の自動失効条項の有効性について、さらなる審理が必要と判断された。

判決のポイント

生命保険契約における自動失効条項の有効性が、消費者契約法10条(一般消費者に一方的に不利な条項の無効化)に該当するかが争点。最高裁は原審判断の再審理を命じた。

個別意見

裁判官須藤正彦は反対意見を述べた。具体的内容は本文抜粋に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:須藤正彦(裁判長)、古田佑紀、竹内行夫、千葉勝美

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。