公金違法支出損害賠償請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成24年4月23日/平成22(行ヒ)136/破棄差戻

ひとことで言うと

栃木県の旧氏家町が浄水場用地として購入した土地について、不必要で著しく高額な買収だったとして住民が町の執行機関に対し損害賠償を求めた事件。最高裁は原判決を破棄し、東京高等裁判所に差し戻した。

判決のポイント

住民訴訟における公金違法支出の判断基準として、公共用地の取得の必要性と取得価格の適正性の判断方法が争点であり、最高裁は下級審の判断を維持できないとして差し戻した。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:千葉勝美(裁判長)、古田佑紀、竹内行夫、須藤正彦

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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