選挙無効請求事件
最高裁判所 大法廷/平成24年10月17日/平成23(行ツ)51/棄却
ひとことで言うと
2010年の参議院議員選挙について、東京都選挙区の選挙人らが、議員定数配分規定が憲法14条に違反し無効だとして選挙無効を求めた事件。最高裁大法廷は上告を棄却し、選挙を有効と判断した。
判決のポイント
選挙区間の投票価値の不平等について、議員定数配分規定が違憲であるかどうかが争点。最高裁は規定の違憲性を認めず、これに基づく選挙の無効請求を棄却した。
個別意見
裁判官田原睦夫、須藤正彦、大橋正春の3名が反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文抜粋に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:櫻井龍子
- 補足意見:金築誠志
- 補足意見:千葉勝美
- 意見:竹内行夫
- 反対意見:田原睦夫
- 反対意見:須藤正彦
- 反対意見:大橋正春
裁判体:竹崎博允(裁判長)、田原睦夫、櫻井龍子、竹内行夫、金築誠志、須藤正彦、千葉勝美、横田尤孝、白木勇、岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春、山浦善樹、小貫芳信
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