国家公務員法違反被告事件

最高裁判所 第二小法廷/平成24年12月7日/平成22(あ)762/棄却

ひとことで言うと

国家公務員である社会保険事務所職員が選挙期間中に共産党の機関紙を配布した行為の合憲性が争われた。最高裁は、国家公務員法の政治的行為制限規定は違憲ではなく、上告を棄却した。

判決のポイント

国家公務員法110条1項19号および人事院規則14-7(政治的行為の制限)について、言論の自由(憲法21条)および適正手続(憲法31条)に違反しないと判断された。被告人の職務内容(裁量の余地のない事務職)と影響力の限定性が考慮された。

個別意見

裁判官千葉勝美の補足意見および裁判官須藤正彦の意見が存在するが、本文抜粋では具体的内容が提示されていないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:千葉勝美(裁判長)、竹内行夫、須藤正彦、小貫芳信

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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