国家公務員法違反被告事件
最高裁判所 第二小法廷/平成24年12月7日/平成22(あ)957/棄却
ひとことで言うと
厚生労働省職員が共産党の機関紙を配布したことが国家公務員法の政治的行為禁止規定に違反するとされた事件で、最高裁は上告を棄却し、有罪判決を支持した。政治的行為の規制は行政の中立性維持を目的とする合憲的な規制と判断された。
判決のポイント
国家公務員法102条1項による政治的行為禁止および人事院規則による具体的規制は、憲法21条(表現の自由)等に違反せず、行政の中立性維持という合憲的目的に基づく相当な規制として合憲と判示された。
個別意見
裁判官須藤正彦は反対意見を述べた(具体的内容は判決文抜粋に記載なし)。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:千葉勝美
- 反対意見:須藤正彦
裁判体:千葉勝美(裁判長)、竹内行夫、須藤正彦、小貫芳信
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